最近少し話題になった、トロピカーナの景表法違反。
率直な感想としては
と思ったのですが、消費者庁は御立腹だったようです。
事件の概要
何が問題視されたかといえば、次のとおりです。
これが、景表法が禁止している「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示」に該当すると消費者庁に判断されて、消費者庁は、不当表示期間の売上額の3%相当額の1915万円の課徴金納付命令をキリンビバレッジに出しました。
率直な感想
僕はこの商品を知りませんでした。
でも、商品名を見たとき
という感想でした。
個人的には『果実「感」』や『メロン「テイスト」』という部分がかなり引っ掛かるので、100%メロンジュースと誤信することはまずないかな、と思ったのですが…
消費者庁は許さなかったみたいですね。
半世紀前の事件
ジュースに関する果汁の表示方法については、実は、半世紀以上前から問題になっています。
主婦連ジュース事件の概要
今から半世紀前の昭和46年。
ジュースの果汁の表示に関する有名な事件があります。
主婦連ジュース事件と呼ばれる事件の概要は次のとおりです。
日本果汁協会の規約の問題点
主婦連ジュース事件のときの日本果汁協会の規約。
この規約の何が問題かといえば、わかりやすくいえば
でも、果汁0%のジュース(砂糖水に香料で香り付けしたもの)は、「無果汁」と表示する必要はなく、「香料使用」と表示すれば良かった。
そのため、果汁0%のジュースで、まさに「100%オレンジ風味」(香料使用)のジュースができた。
果汁を入れると、果汁の表示をしないといけない。
果汁を入れなければ「香料使用」と表示すればいい。
メーカーはどちらを選びますか?
ということです。
主婦連ジュース事件の結末
主婦連ジュース事件がどういう結末になったか…といえば、
あなたたちがどうこう言う立場ではないでしょ。
ということで、主婦連合会の不服申立てがそもそも認められませんでした。
とはいえ、現在では無果汁のジュースには「無果汁」と表示されていますので、この主婦連合会の運動が社会的に影響を与えたのは間違いないでしょう。
誘引方法にまったく進歩がない
50年前に社会問題になった「果汁ジュース」問題。
今回、トロピカーナが問題視されましたが、果汁ジュース問題はトロピカーナだけの問題ではないでしょう。
しかも、もっと驚くのが、消費者を誘引する方法が半世紀前と全然変わっていないこと(;´・ω・)
メーカーに問題があるのか、消費者に問題があるのか、その両方か…
どちらかわかりませんが、消費者も「●●風」や「●●テイスト」にはもう少し敏感になってもいいかもしれません(*’▽’)
おしまい